海外金融機関への各種提出書類

 弊社では、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいたお客さまの情報等を再度ご確認させていただく場合がございます。大変お手数ではございますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

 投資家の皆様がお取引をされている国や地域の法規制に基づき、ID(パスポートなどの写真付き身分証明書)や居住地などを証明する住所証明などの提出が求められることがあります。これらの書類は、英語以外の表記の場合は英語表記への翻訳が原則求められます。お手続きの内容によっては、書類の公証手続きならびに外務省の公印確認やアポスティーユが必要になる場合もあります。

 弊社では、海外金融機関へ提出する各種書類の英文翻訳ならびにその英文認証のサービスを
行っております。お手続きの内容、提出先の国、機関によっては弊社で手続きが行えない場合もありますので、詳しい内容や金額等については個別にお問合せ下さい。

国際組織犯罪に対する国際社会の取り組みについて

 資金洗浄(マネーロンダリング)とは,違法な起源を偽装する目的で犯罪収益を処理することを意味します。組織犯罪は国際社会の脅威となっており,その犯罪収益はさらなる組織犯罪のために運用されることから,組織犯罪防止・撲滅のため国際的に協調し,資金洗浄(マネーロンダリング)対策に取り組むことが不可欠です。

マネーロンダリング対策については,テロ資金対策とともにその国際的推進等を目的とした政府間機関である「金融活動作業部会(FATF)」において,国際的基準(FATF勧告)の策定及びその実施状況の審査(相互審査),また,当該取組が不十分な国・地域に対して,是正の要請や懸念を表明する声明の発出,さらに,深刻な問題・高リスクが認められる国・地域の特定等の活動が行われています。また,大量破壊兵器の拡散につながる資金供与の防止など,新たな視点からの対策についても議論が進められております。

共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)の導入

外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。