借金を相続したくないときは
遺産と聞くと、「あぁ、たくさんお金がもらえる!」と思う人が多いようですが、ちょっと待って。亡くなった人が残した遺産には、プラスの遺産もあれば、借金などのマイナスの遺産もあるんですよ。多額の借金を背負ったまま亡くなり、自分がその相続人であった場合、その借金をあなたが背負うことになるのです。 借金を相続したくないときは しかし、多額の借金を残されたらたまったものではありませんよね。さほど心配する必要はありません。相続人は負の遺産を相続するかどうかを選択することができます。もし相続したくないのであれば、相続放棄という手続きを家庭裁判所で済ませれば、負の遺産を一切相続しなくて済みます。 ただ、相続放棄は、マイナスの遺産だけを放棄できるのではなく、プラスの遺産も放棄しなければいけないことに注意が必要です。プラスの遺産だけを受け取って、マイナスの遺産はいらない、などという、良いとこ取りはできません。 相続放棄のルール 相続放棄は、自分に相続する権利があることを知った日から3か月以内に手続きをしなければなりません。3か月を経過すると自動的に負の遺産も相続することを認めたことになります。相続放棄があった場合、相続する権利は次の順位の相続人に承継されます。もし、子供全員が相続放棄をした場合には、亡くなった方の両親が相続人となるため、両親が負の遺産を相続しなければいけません。 連鎖する相続放棄 もし、その両親も相続放棄をした場合や、既に両親が他界していた場合には、亡くなった方の兄弟姉妹(もしくは甥姪)が相続人になるため、兄弟姉妹が負の遺産を相続することになります。兄弟姉妹が相続放棄をすれば、相続する人はいなくなるため、最終的に債権者が貸倒れ損失を被ることになります。 このように、相続放棄は、次々と連鎖していくので、本当に注意が必要です。 相続放棄の期限は、自分が相続する権利があることを知った日から3か月以内なので、「いつの間にか自分が相続人になっていて、気がついたときには相続放棄ができなくなっていた」という事態にはなりませんが、知ったときは、必ず、プラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産をきちんとチェックすることを忘れないようにしましょう。 …