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セルフメディケーション税制って知ってる?

コロナ禍で、健康への意識が高まっていますね。もともと健康への意識が高かった人も、今まであまり気にしなかった人も、コロナ禍をきっかけに、予防接種を受けようとか、持病がないか確認するために健康診断を受けてみようと思う方が増えています。

そのような方に是非知っていただきたいのが、セルフメディケーション税制。医療費控除の特例で、2017年1月1日〜2021年12月31日までの期間限定の制度となっています。

セルフメディケーション税制とは?

健康維持や増進のための一定の取り組みを行っている人が対象となっていて、この「一定の取り組み」には、定期健康診断や人間ドッグ、予防接種、がん検診、一定の医薬品購入などが含まれます。つまり、これらにかかった費用が、課税所得から控除される、という制度で、控除の限度額は、8万8千円となっています。

医薬品も対象に

医薬品の中で、OTC医薬品に分類されている医薬品で、かつ、厚生労働省が決めた医薬品を買った場合も、セルフメディケーション税制の対象となります。OTC医薬品は、いわゆる市販の医薬品で、医師の処方箋がなければ購入できない処方薬は対象外となります。


セルフメディケーション税制対象の医薬品のパッケージには、セルフメディケーション税制のロゴが掲載されています。また、領収書やレシートにも、対象であることが記載されます。品目リストは厚生労働省のウェブサイトで確認することができますので、市販薬を買うときは、購入前にチェックしておきましょう。

申請の仕方

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、確定申告を行います。申請時には、これらの取り組みを行ったことを証明する書類の提出が必要となります。健康診断を受けたり、予防接種を受けたり、医薬品を購入した際は、明細書と領収書を保管しておきましょう。

気軽に買っている市販薬が控除の対象になるのは嬉しいですよね。また、この制度をきっかけに、健康診断や予防接種を受けてみるのもいいと思います。来年まで使える制度ですので、是非活用しましょう。

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